自宅で亡くなったら
2013年11月29日11:00 AM 葬儀の流れ 看取り、自宅、葬儀こんにちは、練馬区の葬儀相談窓口「ねりま葬.com」です。
今回は前回までの「病院で亡くなったら」に続き「自宅で亡くなったら」について
お話していたいと思います。
ご自宅での介護、看取り、また高齢者お一人での生活も増えていますから
手順を知っておいていただけたらと思います。
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ご自宅で亡くなられたら、
まず、かかりつけの病院がある場合は、主治医にご連絡ください。
死因が診療中の病気によるものなど特定できれば、死亡診断書が作成されますので
その後、葬儀社にご連絡ください。
ご自宅にうかがい死後処置を行い、ご安置させていただきます。
かかりつけ医がいない場合、突然死やご自宅での事故死の場合、
見つけられましたらすぐに警察へご連絡ください。
※このとき、ご遺体を動かさないようにご注意ください。
実況見分のための警察官と遺体の検案のための警察医が来ますので
死亡時の状況などをお知らせください。
死亡場所での実況見分と遺体検案の結果、死因が判明し、事件性がないと判断されれば
その場で死体検案書(死亡診断書と同じです)が作成されますので
そのタイミングで葬儀社へご連絡ください。
実況見分と遺体の検案で死因が特定できない場合、事件性が認められる場合は
死因が特定できるまで調べる必要があるため、遺体は監察医務院等の施設に搬送されます。
死因だけが不明確の場合は「行政解剖」に、
犯罪に関係する可能性があるなど事件性が認められた場合には「司法解剖」となります。
施設に搬送されるとおおよその終了時間が知らされますので
その状況とあわせて葬儀社へご連絡いただければご遺体の搬送の手配をいたします。
行政解剖、司法解剖になると時間もお金もかかる結果になってしまいます。
かかりつけ医がいれば一番ですし、その連絡先をご家族に伝えておくことも大事ですね。
もし近くにご家族がいない、地域との関係も希薄でいざというときは心配だ。。。
そんなときは「ねりま葬.com」へご相談ください。
窓口となって行政サービスや見守りサービスなどご紹介させていただきます。
また、もしお一人で亡くなっているのを見つけた、死後あきらかに時間が経っている
そんなときはご遺体を動かさず、すぐに警察へ連絡することを覚えておいていただければと思います。